(目的)
第1条 この「熱中症予防声かけプロジェクト/うるおい日本プロジェクト」会員規約(以下「本規約」といいます)は、「熱中症声かけ予防プロジェクト」および「うるおい日本プロジェクト」(以下併せて「本プロジェクト」といいます)の会員となるための資格および入退会の手続き、ならびに会員として遵守すべき事項を定めることを目的とします。。
(本プロジェクト)
第2条 本プロジェクトの理念と目的は次のとおりとします
(1)熱中症予防声かけプロジェクト
①理念
日本の夏を快適に、そして、幸せに過ごすために、行政だけではなく、組織、地域コミュニティ、メディア等が連携して、「ひと涼みしよう」という熱中症予防の声かけの輪を広げるとともに、人々が熱中症予防のための正しい知識を身につけ、それを意識して生活する社会を形成する。
②目的
プロジェクトを通じて、熱中症から自らの身を守るだけでなく、高齢者、乳幼児、障がい者などのいわゆる「暑さ弱者」を守り、熱中症による死亡者がゼロになることを目指す。
(2)うるおい日本プロジェクト
①理念
コミュニケーションによって、特に冬場の健康(インフルエンザ予防、乾燥対策など)を維持するための知識を身に着けるとともに、水資源の大切さを意識するためのアクションを日常生活の中で自然に行なえるような社会を形成する。
②目的
プロジェクトを通じて、冬場を心身ともに健康に過ごせる環境を創出するとともに、水資源の保全と有効活用を図ることによって、うるおいのある日本を実現する。
(会員資格)
第3条 本プロジェクトの理念に賛同するすべての企業(個人事業主を含みます)、団体(地方公共団体、組合、社団法人、任意団体等を含みます)は、本プロジェクトの会員となる資格を有します。
(会員の種別)
第4条 本プロジェクトの会員の種別は、次のとおりとします。
①本プロジェクト賛同会員
本プロジェクトの目的に賛同して入会し、活動を推進する企業(個人事業主を含みます)、団体(地方公共団体、組合、社団法人、任意団体等を含みます)をいいます。賛同会員は、本プロジェクト公式ホームページ会員専用サイトにおいて啓発ポスターのデータなどを無料でダウンロードすることができ、また、本プロジェクトのロゴをロゴマーク使用規約に従い使用することができます。
②~あなたの街の~ひと涼みスポット賛同会員(以下:SP会員)
本プロジェクトの目的に賛同して入会し、活動を推進する企業(個人事業主を含みます)、団体(地方公共団体、組合、社団法人、任意団体等を含みます)をいいます。また、SP会員は、地域の皆様を暑さから救ってくれる「ひと涼みスポット」の役割を果たす事も目的とします。プロジェクト公式ホームページ会員専用サイトにおいて啓発ポスターのデータなどを無料でダウンロードすることができ、また、本プロジェクトのロゴをロゴマーク使用規約に従い使用することができます。更にSP会員専用のロゴや啓発グッズも使用する事が可能になります。
③スペシャル応援組織(以下:特別会員)
本プロジェクトの目的に賛同するとともに、本プロジェクトの事業を強力に推進するための賛助を行う企業、団体をいいます。特別会員は、上記本プロジェクト賛同会員が有する権利に加え、本プロジェクト実行委員会が指定した企画協力会社による指導・コンサルティングの下、熱中症予防の声かけ啓発イベントや啓発ツール無料提供企画などを企画、実施することができ、また、ロゴマーク使用規約に従い本プロジェクトのロゴを自らの事業・製商品・サービスの展開に使用することができます。
※ロゴ使用方法の詳細はロゴマーク使用規約を必ずご確認ください。
※企画協力会社に対するコンサルティング費用のお支払いが別途必要になります。
2.前項以外に、本プロジェクトの趣旨に賛同する組織とのコラボレーションにより会員を募集し推進する場合には、別に定める規約によるものとします。
(各会員登録申請)
第5条 第3条所定の会員資格を有し、本プロジェクトへの入会を希望する者は、熱中症予防声かけプロジェクト実行委員会(以下「本実行委員会」といいます)の事務局(以下「本事務局」といいます)に対し、所定のWEBサイトより登録申請を提出するものとします。
2.特別会員および前条第2項の場合については、前項の定めを適用せず、本プロジェクトの企画協力会社が一次対応するものとします。
3.登録申請にあたっては真実かつ正確な最新の情報を本事務局に提供するものとします。
4.本事務局は、第1項の入会申請の内容を確認したうえで、申請内容に問題がない場合には、登録申請者に対し会費の請求を行います。会費の支払いおよび本事務局による会員登録の完了をもって、本プロジェクトの会員としての身分を取得します。但し、別に定める会費規約において会費が無償とされている者、会費の支払いを免除された者については、本事務局による会員登録の完了をもって、本プロジェクトの会員としての身分を取得するものとします。
5.次のいずれかの場合には、本プロジェクトの登録申請を受け付けず、却下することがあります。また、いったん会員登録した場合であっても、当該登録を取り消す場合があります。なお、本実行委員会および本事務局は、登録申請の不受理・却下、会員登録の取消しの理由について開示しまたは説明する義務を負いません。
①登録申請の内容等から、登録申請者の活動内容が本プロジェクトの理念に反すると認められる場合。
②故意に虚偽の内容による登録申請が行われた場合。
③過去において本プロジェクトからの除名処分を受けた者からの登録申請である場合。
④本プロジェクトを利用して、政治活動行為、宗教活動行為を行う、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤本プロジェクトを利用して、ねずみ講(無限連鎖講)、マルチレベルマーケティング等の勧誘行為を行う、またはそのおそれがあると認められる場合。
⑥本プロジェクトを利用して、犯罪行為、公序良俗に反する行為を行う、またはそのおそれがあると認められる場合。
⑦登録申請者、登録申請者の役職員または登録申請者を実質的に支配している者が反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有している若しくはそのおそれがある場合。
6.登録申請に係る情報は、申請内容の確認ならびに本事務局からの連絡以外の用途に使用することはありません。
(各会員登録有効期間)
第6条 前条に基づき会員登録された組織は、会員登録された日から当該年度末(3月末日)まで本プロジェクトの会員として活動することができます。
2.年度末日の2か月前までに会員が所定の方法により別段の意思表示をしない場合、会員としての資格は、自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
(プロジェクトロゴの使用等)
第7条 会員は、別に定める本プロジェクトロゴマーク使用規約(ロゴ使用ガイドラインを含み、以下「ロゴ使用規約等」といいます)の定めに従い、本プロジェクトのロゴマーク(以下「プロジェクトロゴ」といいます)を使用することができます。
2.会員によるプロジェクトロゴの使用がロゴ使用規約等の定めに違反し、またはその疑いがあると認められる場合には、本事務局から是正をお願いすることがあります。
3.前項の是正の要請にもかかわらず是正が行われない場合には、会員としての資格を取り消す場合があります。また、会員取り消し処分を受けた者は、なんら請求を行うことはできず、これに異議を唱えないものとします。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、本実行委員会および本事務局からなんら通知を行うことなく、会員としての資格をただちに喪失します。この場合、会員資格を喪失した者はなんら請求を行うことはできず、これに異議を唱えないものとします。
①退会の意思表示があり退会処理が完了したとき。
②更新時の会費を2ヶ月以上滞納したとき。
③倒産や解散などの理由により消滅したとき。
④第5条第5項の定めに基づき会員登録が取り消されたとき。
⑤第7条第3項または第9条の定めに基づき会員資格が取り消されたとき。
⑥法令若しくは公序良俗に反する行為をしたとき。
⑦本規約またはその副次規約に違反したとき。
⑧本プロジェクトの理念・趣旨に反しまたは反するおそれのある行為を行い、是正の要請を受けたにもかかわらず、それが是正されないとき。
⑨本プロジェクトの信用を傷つける行為を行い、是正の要請を受けたにもかかわらず、それが是正されないとき。
⑩他の会員に対して迷惑をかけたり、本プロジェクトの健全な運営に支障を与えたりする行為を行い、是正の要請を受けたにもかかわらず、それが是正されないとき。
⑪その他、本実行委員会または本事務局が不適切であると判断したとき。
2.会員としての資格を喪失した場合、以後、いかなる方法・目的であっても、プロジェクトロゴを使用することはできません。
(反社会的勢力の排除)
第9条 会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団またはその他これに準ずる者をいいます)に該当し、または、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、本実行委員会および本事務局から何ら通知を行うことなく、ただちに会員としての資格を喪失します。この場合、会員資格を喪失した者はなんら請求を行うことはできず、これに異議を唱えないものとします。
①反社会的勢力が経営・運営を支配していると認められるとき。
②反社会的勢力が経営・運営に実質的に関与していると認められるとき。
③自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
⑤その他、役員等または経営・運営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(会費)
第10条 会員は、別に定めるところに従い、会費を支払うものとします。
2.会員としての資格を喪失した場合において、未払いの会費がある場合は、すみやかに支払うものとします。
3.支払い済みの会費、掲載料、その他拠出金等は、事由の如何を問わず返還されま
せん。
(プロジェクトホームページにおける各会員紹介)
第11条 本事務局は、本プロジェクトのホームページ上で、会員一覧として、会員の社名・団体名、事業所数等を掲載します。
2.前項のほかに、各有料会員は所定の様式において、当該会員の属性情報、会社・団体案内、会員企業指定ホームページ紹介を本プロジェクトのホームページにて、掲載する事が可能です。
(免責)
第12条 本実行委員会および本事務局(これらの構成員である自然人の所属する団体・企業を含みます。以下本条において同じ)は、本プロジェクトを通じて適切な情報の発信に努めますが、発信された情報等の正確性、有用性、最新性、特定の目的適合性等に関し、責任を負わないものとします。
2.本プロジェクトで発信された情報等を、会員が第三者等に対して使用した結果、当該会員、当該第三者等にいかなる損害が発生した場合においても、本実行委員会および本事務局は、責任を負わないものとします。
3.前項の場合において、当該第三者から会員に対して損害賠償請求が行われた場合には、当該会員の責任と費用において解決するものとします。なお、本実行委員会および本事務局は、合理的な範囲で紛争解決に協力する場合があります。
4.本実行委員会および本事務局は、プロジェクトロゴの変更または廃止、本規約の改訂、本プロジェクトの中止または終了等により会員に損害が生じたとしても、責任を負わないものとします。
(個人情報の保護)
第13条 本実行委員会および本事務局は、本プロジェクトの運営(会員の登録・退会に関する業務を含みますがこれに限られません)に関連して知り得た個人情報の管理および取り扱いに関しては、別に定めるプライバシーポリシーに従い、厳密にこれを行います。
(準拠法・合意管轄裁判所)
第14条 本プロジェクトの会員・会費に関する事項および本規約の解釈・適用は、特段の定めのない限り、日本国法に準拠するものとします。
2.本プロジェクトの運営、会員資格、会費、プロジェクトロゴに関するすべての紛争については、特段の定めのない限り、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
(本規約の改訂)
第16条 本規約は、事前の通知なく適宜改訂される場合がありますので、ご承知ください。
附則
(改訂履歴)
・平成23年3月9日 制定・施行
・平成27年11月1日 一部改訂制定・施行
・平成30年4月1日 一部改訂・施行
・令和2年7月1日 一部改訂・施行
・令和6年3月20日 一部改訂・施行
以上